宿泊約款

(適用範囲)

第1条

1.当施設が宿泊客との間で終結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。


2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他、当施設が必要と認める事項


2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の拒否)

第3条

1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の終結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法令第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宮崎県旅館業条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第4条

1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。


2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。


3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後23時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第5条

1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団員、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(7)宮崎県旅館業条例の規定する場合に該当するとき
(8)寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第6条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、連絡先等
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他、当施設が必要と認める事項


2.宿泊客が料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(宿泊の登録)

第7条

1.宿泊客が、当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。


2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
(1)翌朝10時を超過した場合は、別途施設で定める休憩料金をいただきます
(2)超過6時間以上は1泊料金
(3)チェックイン時間以前よりの客室使用については、別途施設で定める休憩料金をいただきます

(利用規則の遵守)

第8条

1.宿泊客は、当施設において、当施設が定める施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第9条

1.当施設の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、フロントでの受付時にご案内いたします。

(料金の支払い)

第10条

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、別表第1に掲げるところによります。


2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。


3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第11条

1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


2.当施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第12条

1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

(駐車の責任)

第13条

1.宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第14条

1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第10条第1項関係)

  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 入場料 ② 基本宿泊料(サイト使用料)
追加料金 ③ 休憩料(サイト使用料) ④ レンタル料
税金 消費税

別表第2 違約金(第4条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 三日前 七日前
契約申込人数
一般 14名まで 100% 100% 80% 50% 20%

(注)
1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。


2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。


3.当施設が宿泊予定のお客様より前払金を受け取った後、銀行等の金融機関を経由し、お客様に返金する場合の手数料等は、お客様負担となります。

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